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2010年4月 2日アーカイブ

旭川中税務署

所在地
〒078-8504
旭川市宮前通東4155番31旭川合同庁舎
電話:0166-90-1451
案内図
交通機関
「合同庁舎前」バス停下車徒歩約2分、「1の18」バス停下車徒歩約7分、「4の18」バス停下車徒歩約15分
JR「旭川四条駅」から徒歩約15分
管轄区域
旭川市の一部、上川郡のうち鷹栖町
庁舎のバリアフリー施設一覧

税務署の開庁時間は、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時までです。
土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12/29~1/3)は、執務を行っておりません。

印紙税が課税されるのは、印紙税法で定められた課税文書に限られています。この課税文書とは、次の三つのすべてに当てはまる文書をいいます。

(1) 印紙税法別表第一(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証明されるべき事項(課税事項)が記載されていること。

(2) 当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。

(3) 印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。

 課税文書に該当するかどうかはその文書に記載されている内容に基づいて判断することとなりますが、当事者の約束や慣習により文書の名称や文言は種々の意味に用いられています。そのため、その文書の内容判断に当たっては、その名称、呼称や記載されている文言により形式的に行うのではなく、その文書に記載されている文言、符号等の実質的な意味を汲み取って行う必要があります。
 例えば、文書に取引金額そのものの記載はないが、文書に記載されている単価、数量、記号等により、当事者間において取引金額が計算できる場合は、それを記載金額とし、また、売掛金の請求書に「済」や「了」と表示してあり、その「済」や「了」の表示が売掛金を領収したことの当事者間の了解事項であれば、その文書は、売上代金の受領書(第17号の1文書)に該当することになります。
 課税物件表については、こちらをご覧ください。
 なお、印紙税は契約書に記載された内容により取扱いが異なりますのでご注意ください。

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