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2010年4月 1日アーカイブ

印紙税額の一覧表

文書の種類 印紙税額(1通又は1冊につき)
1 [不動産、鉱業権、無体財産権、船舶、航空機又は営業の譲渡に関する契約書] 記載された契約金額が  
 不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書など 1万円未満 非課税
(注) 無体財産権とは、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号及び著作権をいいます。 10万円以下 200円
[地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書] 10万円を超え50万円以下 400円
 土地賃貸借契約書、賃料変更契約書など 50万円を超え100万円以下 1千円
[消費貸借に関する契約書] 100万円を超え500万円以下 2千円
 金銭借用証書、金銭消費貸借契約書など 500万円を超え1千万円以下 1万円
[運送に関する契約書(用船契約書を含む。)] 1千万円を超え5千万円以下 2万円
 運送契約書、貨物運送引受書など 5千万円を超え1億円以下 6万円
(注) 運送に関する契約書には、乗車券、乗船券、航空券及び運送状は含まれません。 1億円を超え5億円以下 10万円
  5億円を超え10億円以下 20万円
  10億円を超え50億円以下 40万円
  50億円を超えるもの 60万円
  契約金額の記載のないもの 200円
   
  (注)  平成9年4月1日から平成23年3月31日までの間に作成される不動産の譲渡に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が1,000万円を超えるものについては、税率の軽減があります(詳しくはコード7108をご利用ください。)。
2 [請負に関する契約書] 記載された契約金額が  
 工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、広告契約書、映画俳優専属契約書、請負金額変更契約書など 1万円未満 非課税
(注) 請負には、職業野球の選手、映画(演劇)の俳優(監督・演出家・プロデューサー)、プロボクサー、プロレスラー、音楽家、舞踏家、テレビジョン放送の演技者(演出家、プロデューサー)が、その者としての役務の提供を約することを内容とする契約を含みます。 100万円以下 200円
  100万円を超え200万円以下 400円
  200万円を超え300万円以下 1千円
  300万円を超え500万円以下 2千円
  500万円を超え1千万円以下 1万円
  1千万円を超え5千万円以下 2万円
  5千万円を超え1億円以下 6万円
  1億円を超え5億円以下 10万円
  5億円を超え10億円以下 20万円
  10億円を超え50億円以下 40万円
  50億円を超えるもの 60万円
  契約金額の記載のないもの 200円
   
  (注) 平成9年4月1日から平成23年3月31日までの間に作成される建設工事の請負に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が1,000万円を超えるものについては、税率の軽減があります(詳しくはコード7108をご利用ください。)
3 [約束手形又は為替手形] 記載された手形金額が  
(注)1 手形金額の記載のない手形は非課税となりますが、金額を補充したときは、その補充をした人がその手形を作成したものとみなされ、納税義務者となります。 10万円未満 非課税
(注)2 振出人の署名のない白地手形(手形金額の記載のないものは除かれます。)で、引受人やその他の手形当事者の署名のあるものは引受人やその他の手形当事者がその手形を作成したことになります。 100万円以下 200円
(注)3 手形の複本又は謄本は非課税です。 100万円を超え200万円以下 400円
  200万円を超え300万円以下 600円
  300万円を超え500万円以下 1千円
  500万円を超え1千万円以下 2千円
  1千万円を超え2千万円以下 4千円
  2千万円を超え3千万円以下 6千円
  3千万円を超え5千万円以下 1万円
  5千万円を超え1億円以下 2万円
  1億円を超え2億円以下 4万円
  2億円を超え3億円以下 6万円
  3億円を超え5億円以下 10万円
  5億円を超え10億円以下 15万円
  10億円を超えるもの 20万円
   
上記のうち、 記載された手形金額が  
(1) 一覧払のもの 10万円未満 非課税
(2) 金融機関相互間のもの 10万円以上 200円
(3) 外国通貨で金額を表示したもの  
(4) 非居住者円表示のもの  
(5) 円建銀行引受手形表示のもの  
4 [株券、出資証券若しくは社債券又は投資信託、貸付信託、特定目的信託、若しくは受益証券発行信託の受益証券] 記載された券面金額が  
(注) 出資証券には、投資証券を含みます。 500万円以下 200円
  500万円を超え1千万円以下 1千円
  1千万円を超え5千万円以下 2千円
  5千万円を超え1億円以下 1万円
  1億円を超えるもの 2万円
   
  (注) 株券については、1株当たりの払込金額に株数を掛けた金額を券面金額とします。
  ※ なお、払込金額が無い場合にあっては、資本金の額及び資本準備金の額の合計額を発行済株式(当該発行する株式を含む)の総数で割った金額に株数をかけた金額を券面金額とします。
  (非課税文書:1.日本銀行その他特定の法人の作成する出資証券 2.譲渡が禁止されている特定の受益証券 3.一定の要件を満たしている額面株式の株券の無効手続に伴い新たに作成する株券)
5 [合併契約書又は吸収分割契約書若しくは新設分割計画書] 4万円
(注)1 会社法又は保険業法に規定する合併契約を証する文書に限ります。
(注)2 会社法に規定する吸収分割契約又は新設分割計画を証する文書に限ります。
6 [定款] 4万円
(注) 株式会社、合名会社、合資会社、合同会社又は相互会社の設立のときに作成される定款の原本に限ります。 (非課税文書:株式会社又は相互会社の定款のうち公証人法の規定により公証人の保存するもの以外のもの)
7 [継続的取引の基本となる契約書] 4千円
(注) 契約期間が3か月以内で、かつ、更新の定めのないものは除きます。
(例) 売買取引基本契約書、特約店契約書、代理店契約書、業務委託契約書、銀行取引約定書など
8 [預金証書、貯金証書] 200円
(非課税文書:信用金庫その他特定の金融機関の作成するもので記載された預入額が1万円未満のもの)
9 [貨物引換証、倉庫証券、船荷証券] 200円
(注)1 法定記載事項の一部を欠く証書で類似の効用があるものを含みます。 (非課税文書:船荷証券の謄本)
(注)2 倉庫証券には農業倉庫証券及び連合農業倉庫証券は含みません。  
10 [保険証券] 200円
11 [信用状] 200円
12 [信託行為に関する契約書] 200円
(注) 信託証書を含みます。
13 [債務の保証に関する契約書] 200円
(注) 主たる債務の契約書に併記するものは除きます。 (非課税文書:身元保証ニ関スル法律に定める身元保証に関する契約書)
14 [金銭又は有価証券の寄託に関する契約書] 200円
15 [債権譲渡又は債務引受けに関する契約書] 記載された契約金額が1万円以上のもの 200円
契約金額の記載のないもの 200円
 
(非課税文書:記載された契約金額が1万円未満のもの)
16 [配当金領収証、配当金振込通知書] 記載された配当金額が3千円以上のもの 200円
配当金額の記載のないもの 200円
 
(非課税文書:記載された配当金額が3千円未満のもの)
17 [売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書] 記載された受取金額が  
(注)1 売上代金とは、資産を譲渡することによる対価、資産を使用させること(当該資産に係る権利を設定することを含む。)による対価及び役務を提供することによる対価をいい 、手付けを含みます。 3万円未満 非課税
(注)2 株券等の譲渡代金、保険料、公社債及び預貯金の利子などは売上代金から除かれます。 100万円以下 200円
(例) 商品販売代金の受取書、不動産の賃貸料の受取書、請負代金の受取書、広告料の受取書など 100万円を超え200万円以下 400円
  200万円を超え300万円以下 600円
  300万円を超え500万円以下 1千円
  500万円を超え1千万円以下 2千円
  1千万円を超え2千万円以下 4千円
  2千万円を超え3千万円以下 6千円
  3千万円を超え5千万円以下 1万円
  5千万円を超え1億円以下 2万円
  1億円を超え2億円以下 4万円
  2億円を超え3億円以下 6万円
  3億円を超え5億円以下 10万円
  5億円を超え10億円以下 15万円
  10億円を超えるもの 20万円
  受取金額の記載のないもの 200円
  営業に関しないもの 非課税
   
[売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書] 記載された受取金額が  
(例) 借入金の受取書、保険金の受取書、損害賠償金の受取書、補償金の受取書、返還金の受取書など 3万円未満 非課税
  3万円以上 200円
  受取金額の記載のないもの 200円
  営業に関しないもの 非課税
   
18 [預金通帳、貯金通帳、信託通帳、掛金通帳、保険料通帳] 1年ごとに 200円
 
(非課税文書:1.信用金庫など特定の金融機関の作成する預貯金通帳 2.所得税が非課税となる普通預金通帳など 3.納税準備預金通帳)  
 
19 [消費貸借通帳、請負通帳、有価証券の預り通帳、金銭の受取通帳などの通帳] 1年ごとに 400円
(注) 18号の通帳を除きます。  
20 [判取帳] 1年ごとに 4千円
 

定款に貼る印紙

 株式会社、合名会社、合資会社、合同会社又は相互会社の設立のときに作成される定款の原本に限ります。
4万円
(非課税文書:株式会社又は相互会社の定款のうち公証人法の規定により公証人の保存するもの以外のもの)
その他、一般社団法人や一般財団法人などの法人の定款には印紙を貼る必要はありません。

印紙税を納めなかったとき
印紙税の納付は、通常、作成した課税文書に所定の額面の収入印紙をはり付け、印章又は署名で消印することによって行います。
 この印紙をはり付ける方法によって印紙税を納付することとなる課税文書の作成者が、その納付すべき印紙税を課税文書の作成の時までに納付しなかった場合には、その納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額、すなわち当初に納付すべき印紙税の額の3倍に相当する過怠税が徴収されることになります。
 ただし、調査を受ける前に、自主的に不納付を申し出たときは1.1倍に軽減されます。
 また、「はり付けた」印紙を所定の方法によって消印しなかった場合には、消印されていない印紙の額面に相当する金額の過怠税が徴収されることになります。
 なお、過怠税は、その全額が法人税の損金や所得税の必要経費には算入されませんのでご注意ください。

源泉徴収義務者とは

会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、税理士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度支払金額に応じた所得税を差し引くことになっています。
  そして、差し引いた所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに国に納めなければなりません。
  この所得税を差し引いて、国に納める義務のある者を源泉徴収義務者といいます。
  源泉徴収義務者になる者は、会社や個人だけではありません。
  給与などの支払をする学校や官公庁なども源泉徴収義務者になります。
  しかし、個人のうち次の二つのいずれかに当てはまる人は、源泉徴収をする必要はありません。

(1) 常時二人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている人

(2) 弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている人(例えば、サラリーマンが確定申告などをするために税理士に報酬を支払っても、源泉徴収をする必要はありません。)

  なお、会社や個人が、新たに給与の支払いを始めて、源泉徴収義務者になる場合には、「給与支払事務所等の開設届出書」を給与支払事務所等を開設してから1か月以内に提出することになっています。
  この届出書の提出先は、給与を支払う事務所などの所在地を所轄する税務署長です。
  ただし、個人が新たに事業を始めたり、事業を行うために事務所を設けたりした場合には、「個人事業の開業等届出書」を提出することになっていますので「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する必要はありません。

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