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決算とは

決算とは、一定期間の会計を整理して、その期間の会社の経営成績と財政状態を明らかにすることです。この一定期間(1年間)を事業年度といい、一般的に1事業年度は12カ月としております。決算の種類には、中間決算や月次決算という言葉もありますが、年に1度の決算のことを本決算ともいいます。

通常は、年間の収入・支出を計算し、利益又は損失を計算することで、利益を計算することができ、その金額に基づいて税額の計算を行い、申告と納税、公告(株式会社など)をする義務がありますので、そこまでを含めて決算ということもあります。

企業は年に1回、必ず決算をしなければなりません。
個人事業主の場合は赤字であれば確定申告をする義務がないのですが、法人の場合は利益がなくても申告書を提出するよう義務づけられています。

新設法人の届出書類

1 法人を設立した場合、次の届出書の提出をしなければなりません。

(1) 法人設立届出書
内国法人である普通法人又は協同組合等を設立した場合は、設立の日以後2か月以内に「法人設立届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
 この法人設立届出書には、次の書類を添付します。

イ 定款等の写し
ロ 設立の登記の登記事項証明書
ハ 株主等の名簿の写し
ニ 設立趣意書
ホ 設立時の貸借対照表
ヘ 合併等により設立されたときは被合併法人等の名称及び納税地を記載した書類
(2) 源泉所得税関係の届出書
(3)  消費税関係の届出書

2 法人を設立した場合には、必要に応じて、次のような申請書や届出書を納税地の所轄税務署長に提出します。

(1) 青色申告の承認申請書
設立第1期目から青色申告の承認を受けようとする場合の提出期限は、設立の日以後3か月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までです。

(2) 棚卸資産の評価方法の届出書
提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までです。

(3) 減価償却資産の償却方法の届出書
提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までです。

(4) 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書
提出期限は、有価証券を取得した日の属する事業年度(必ずしも設立第1期とは、限りません。)の確定申告書の提出期限までです。

3 これらの届出書類の様式は、税務署に用意してあるほか、会社設立ひとりでできるもんからもダウンロードすることができます。

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